ひとり親控除・寡婦控除

 令和2年の年末調整は改正事項が多いため、注意が必要です。

改正事項に、「ひとり親控除」の創設と「寡婦(寡夫)控除」の見直しがあります。改正前の寡婦(寡夫)控除は、婚姻歴のある方が対象でしたが、婚姻歴がなく同一生計の子どもがいらっしゃる方も控除が受けられるようになります。改正前の寡夫控除は、改正後、ひとり親控除に統一されています。

控除額は、「ひとり親控除」が35万円、「寡婦控除」が27万円です。

以下、12月31日の現況で判断してください。

(1)ひとり親控除

男女の性別 及び 過去の婚姻歴の有無にかかわらず 12月31日の現況で婚姻をしていない(つまり独身)または 配偶者が生死不明の方で、以下の3つの要件をすべて満たす方は、「ひとり親控除」の対象です。

  ①事実婚関係無し

  ②同一生計(※a)の子ども(※b)がいる

  ③合計所得金額(※c)が500万円以下である

 

  (※a)同一生計は、同居・別居は問いません。

  (※b)この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

  (※c)合計所得金額は、給与所得や事業所得、土地建物等の譲渡所得など、すべての所得を合計した金額です。

 

(2)寡婦控除

上記(1)に該当しない方で、以下のいずれかに該当する方は、「寡婦控除」の対象です。

  ①夫と離婚した後に婚姻をしていない女性 かつ 事実婚関係無し、扶養親族がいる、合計所得金額が500万円以下である 

  ②夫と死別した後に婚姻をしていない女性 または 夫の生死が明らかでない女性で かつ 事実婚関係無し、合計所得金額が500万円以下である

 

 

2020年10月09日